公正証書の遺言(三上靖史)

自分の身体的状況(字が書けないなど)、経済的状況(手数料を払いたくないなど)、環境的状況(証人2人が頼めないなど)に応じて作成すればいいことだが、お勧めは何といっても「公正証書遺言」である。

遺言の存在を明確にできることと、法律的に無効になるおそれがほとんどないことがその理由。

他の2つの型は、他人に内容を知られないように作るにはいいが、本人が保管するので、その存在をいかに知らせておくかが難しい。

貸金庫に入れておけばいいが、発見者が隠匿する可能性は防げない。

公正遺言証書も保管は貸金庫にするのがよい。

原本が公証人役場にあっても、その存在を知らせる必要があるからである。

なお、親も、子も、配偶者も、兄弟姉妹もいない人の遺産は、遺言書がない限り国庫に入る。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

このブログ記事について

このページは、-が2013年4月 9日 00:19に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「「スパゲッティ症候群」とは(三上靖史)」です。

次のブログ記事は「オークションで稼ぐために必要な許可 その1(三上靖史)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

Powered by Movable Type 5.14-ja