自分の身体的状況(字が書けないなど)、経済的状況(手数料を払いたくないなど)、環境的状況(証人2人が頼めないなど)に応じて作成すればいいことだが、お勧めは何といっても「公正証書遺言」である。
遺言の存在を明確にできることと、法律的に無効になるおそれがほとんどないことがその理由。
他の2つの型は、他人に内容を知られないように作るにはいいが、本人が保管するので、その存在をいかに知らせておくかが難しい。
貸金庫に入れておけばいいが、発見者が隠匿する可能性は防げない。
公正遺言証書も保管は貸金庫にするのがよい。
原本が公証人役場にあっても、その存在を知らせる必要があるからである。
なお、親も、子も、配偶者も、兄弟姉妹もいない人の遺産は、遺言書がない限り国庫に入る。
三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)