2015年10月アーカイブ

後見は、未成年者の保護を目的とする制度です。

親権者が死亡するなどして、未成年者に親権を行う者がいなくなった場合には、後見人を選任することができます。

後見人の仕事は親権者とほぼ同じであり、未成年者の財産管理、契約などの法律行為の代理や同意を行う権限があります。

後見人は、最後に親権を行う者が遺言で指定するか、指定のない場合には、利害関係のある人が家庭裁判所に申立をし、選任してもらいます。

後見人は、信頼できる親族などが選任される例が多いようです。

なお、後見人は、未成年者のためだけでなく、禁治産者のためにも選任されることがあります。

親子間で外形的に利益の相反する行為として、例えば遺産分割のケースがあり、その場合、子のために特別代理人を選任する必要がある。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

焼香・献花の仕方(三上靖史)

(1)焼香台のある霊前に進みます。

遺族と僧侶に一礼し、焼香台の二ー三歩手前で、故人の遺影を仰いで一礼。

(2)焼香台の前に進み、両手に数珠をかけて合掌。

(3)右手の親指、人差指、中指で香を軽くつまみ、ゆっくり火中に薫じます。

一般に、指でつまんだ香を目の高さまでおしいただきますが、これが正式とはいえません。

回数も、一~二回まで各宗派によっていろいろ。

(4)もういちど数珠をかけて合掌。

(5)二~三歩下がって位牌と遺影、遺族、僧侶にそれぞれ一礼して退出。

献花は花が右、枝が左にくるように持ち、献花台では枝を向こうにして供え一礼。

続けて遺族にも一札する。

焼香の回数は、宗派によって多少異なる線香を立てたのでは礼を欠くことになります。

その家のしきたりの通りにするのがいちばんです。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)