後見は、未成年者の保護を目的とする制度です。
親権者が死亡するなどして、未成年者に親権を行う者がいなくなった場合には、後見人を選任することができます。
後見人の仕事は親権者とほぼ同じであり、未成年者の財産管理、契約などの法律行為の代理や同意を行う権限があります。
後見人は、最後に親権を行う者が遺言で指定するか、指定のない場合には、利害関係のある人が家庭裁判所に申立をし、選任してもらいます。
後見人は、信頼できる親族などが選任される例が多いようです。
なお、後見人は、未成年者のためだけでなく、禁治産者のためにも選任されることがあります。
親子間で外形的に利益の相反する行為として、例えば遺産分割のケースがあり、その場合、子のために特別代理人を選任する必要がある。
三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)