あなたの現在の考え方や生活をくわしく知らないそれらの人に、あなたの思いを明文化して残しておくのが「遺言書」なのである。
もしもこれがなかったら、彼らはあなたの死後、困るか争うことになりかねない。
資産の多寡にかかわらず、遺言書は残しておく方が他人のためにもなるのである。
遺言相続は、法定相続に優先するのだから。
遺言書には2方式あるが、元気なうちに残しておくには「普通方式」と呼ばれる「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の中から選ぶことになるだろう。
三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)