遺言書は残された人へのマナー その2(三上靖史)

あなたの現在の考え方や生活をくわしく知らないそれらの人に、あなたの思いを明文化して残しておくのが「遺言書」なのである。

もしもこれがなかったら、彼らはあなたの死後、困るか争うことになりかねない。

資産の多寡にかかわらず、遺言書は残しておく方が他人のためにもなるのである。

遺言相続は、法定相続に優先するのだから。

遺言書には2方式あるが、元気なうちに残しておくには「普通方式」と呼ばれる「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の中から選ぶことになるだろう。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

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このページは、-が2013年4月 7日 00:18に書いたブログ記事です。

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