オークションで稼ぐために必要な許可 その2(三上靖史)

古物というと、アンティークの商品や美術品をイメージするが、1度使用された物品や、新品でも使うために取り引きされた物品はすべて「古物」という。

それら古物には、盗品などが混入している恐れがあるため、古物営業法に基づいて都道府県ごとに「古物商」を営む許可を得なければならないと定められているのだ。

許可といっても、専門学校に行ったり国家試験を受ける必要はない。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

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このページは、-が2013年4月11日 00:30に書いたブログ記事です。

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