会社を設立する手続きは、『商号(社名)』を決めることからスタートするのが一般的。
というのも、会社登記の申請書にも商号の記入は不可欠ですし、会社の『実印』も必要。
本当は、この実印には社名を入れる規則はないのですが"○×株式会社代表者之印"と正式社名を入れるのが通例になっていて『代表者印』と呼ばれているほどなのです。
会社登記をする地域に、同じ名や類似した名がないかどうかを調べて商号(社名)を決定し、会社の印鑑などをつくるのと並行して行われるのが『定款』づくり。
定款というのは事業の目的(内容)や所在地、出資者や配分、代表取締役など役員、営業年度(決算)などを決め、それを文書化したものです。
この『定款』を『公証人役場』に持参して、公証人の認証を受けますと設立登記申請に必要な書類がひとつできることに......。
三上靖史(住宅購入支援スタッフ)