出生届の出し方

出生届は、赤ちゃんが生まれてから2週間以内に届けなければなりません。

届ける場所は、出生地、本籍地、または現住所のいずれかの市区町村の各役所です。

赤ちゃんの父親、母親、同居人、そして出産に立ち会った医師、助産婦の順で届ける義務があります。

届け出に必要なものは、病院や産院からわたされた出生証明書、母子健康手帳、認め印です。

用紙は役所にあり、届け出が本籍地なら1通、それ以外の役所なら2通必要になります。

出生後2週間を過ぎた場合でも、受けつけてくれますが、正当な理由がない限り、過料を徴収されることがあります。

14日目が日曜日か休日の場合は、その翌日が届け出の最後の可能日となります。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)