扶養義務 その2

調停離婚の場合は調停の話し合いで、裁判離婚の時は、申し立てをすれば裁判によって決めることができます。

額の算定方法にはいろいろありますが、夫婦双方の収入、生活程度、あるいはどちらが子供を引き取って養護しているかなどという、さまざまな事情を考慮して決めます。

定められた扶養料が支払われない場合、支払いを受ける権利がある側は、家庭裁判所に対して支払い履行の勧告を申し出ることができ、裁判所は申し出を受けた場合、調査したうえで、履行勧告・履行命令を出すことができます。

扶養料の支払いを続けている間に、支払っている側の経済的状況が変わったり、あるいは物価の変動など、社会的な経済背景が変わったりした場合には、扶養の内容を変更することができます。

家庭裁判所は、協議または審判があった後、事情に変更が生じた場合、あらためて、その協議または審判の変更や取消をすることができます。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター) 

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このページは、-が2017年8月18日 07:17に書いたブログ記事です。

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